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利益相反取引の防止

利害関係者との利益相反取引防止

GARは、法令に定める「利害関係人等」よりも広く定義した「利害関係者」を自主ルールである「利害関係者取引規程」で規定しています。具体的には、利害関係人等及びその子法人等の利害関係者との利益相反取引を禁止し、所定の取引が発生した場合には利益相反取引に該当しないことの確認・検証を行います。

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