ガバナンスへの取組み

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GORの機関

GORの運営における機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員2名ならびに執行役員および監督役員を構成員とする役員会ならびに会計監査人により構成されています。

  • 投資信託および投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)およびGORの規約に基づき、監督役員の員数は、執行役員の員数に1を加えた数以上でなければなりません。
  • 投資法人は、法律上、従業員の雇用が禁止され、業務を外部委託する必要があります。

GORの機関

執行役員および監督役員の状況・任期

執行役員および監督役員の状況についてはこちらをご覧ください。
任期は規約により、執行役員および監督役員ともに就任後2年と定めています。

  • 法令に定める限度において、投資主総会の決議によって、その任期を延長しまたは短縮することがあります。

執行役員および監督役員の選任基準

役員候補者の人選にあたっては、投信法等の各種法令に定める欠格事由(投信法第98条、100条および投信法施行規則第244条)に該当しないことを前提とし、以下の選任理由により、投資主総会の決議を経て選任されます。なお、現役員は、いずれもGORとの間に特別の利害関係のない外部の専門家で構成されています。

役職名 氏名 選任理由 性別 役員会への出席状況(2024年度)
執行役員 内田 昭雄 不動産分野における実務経験等を考慮 男性 100%(16回/16回)
監督役員 名取 勝也 弁護士としての専門知識の発揮を期待 男性 100%(16回/16回)
監督役員 森田 康裕 公認会計士、税理士および不動産鑑定士としての専門知識の発揮を期待 男性 100%(16回/16回)

執行役員および監督役員の報酬

執行役員および監督役員の報酬は、執行役員一人当たり月額80万円以内の金額、監督役員一人当たり月額50万円以内の金額で、各々、GOR以外の投資法人の執行役員および監督役員のほか当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役および監査役その他の法人役員等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向その他の経済指標を考慮したうえで、上記の金額を超えない範囲で役員会で決定する金額とし、当月分を当月末日までに支払うものとします(規約第19条)。

役職名 氏名 報酬の総額(千円)
2022年度 2023年度 2024年度
執行役員 内田 昭雄 6,084 6,084 6,084
監督役員 名取 勝也 4,860 4,860 4,860
監督役員 森田 康裕 4,860 4,860 4,860

会計監査人の報酬

会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期間毎に1,500万円以内の金額で、GOR以外の投資法人の会計監査人のほか当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の会計監査人等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向その他の経済指標を考慮したうえで、上記の金額を超えない範囲で役員会で決定する金額とし、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した日の属する月の月末から1か月以内に支払うものとします(規約第19条)。

役職名 監査法人名 報酬の総額(千円)
2022年度 2023年度 2024年度
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人 30,900 27,600 27,600

運用体制

GORは、その資産の運用を資産運用会社であるGARに全て委託しています。GARは、GORとの間の資産運用委託契約に基づき、GORの資産運用を行います。
GARは、GORおよびGOR以外の不動産ファンド等の資産の運用や運用助言に係る業務を受託しています。
GARにおける組織図は以下のとおりです。

運用体制

GARの委員会・部署(GOR関連)の概要

委員会・部署の名称 業務の概略
リスク管理・コンプライアンス委員会 リスク管理およびコンプライアンスに係る基本的事項および重要事項等の審議および決定
日常業務におけるリスクの管理および法令等遵守状況のチェックの事後確認
  • 外部委員(弁護士)の出席必須、拒否権あり
投信業務執行委員会 投資法人資産運用業務に係る基本的事項および重要事項等の審議および決定
投資法人資産の運用に係る実績または状況の評価および管理
  • 外部委員(不動産鑑定士)の出席必須、拒否権あり
投信運用部 投資法人資産の運用方針・計画策定および実行
投資法人の資産取得・譲渡に係るデューデリジェンス
プロパティマネジャーの選任の検討ならびに指揮および監督
投信業務部 投資法人の資金調達および金銭の分配に係る助言
投資法人の法定開示の対応
不動産等を除く投資法人資産の運用の実行
投資法人資産の計理の統括
IR部 投資法人の広報及びIR活動の基本方針・計画策定に係る助言
投資法人が発行する証券の投資家、アナリスト及び関係者への対応
投資法人の適時開示及び任意開示の対応
テクニカルサポート部 不動産の運営管理に係る調査および技術支援
経済動向・不動産マーケットの調査
投資情報室 不動産等の投資情報の収集、提供および管理
不動産等の取得(デューデリジェンスを含む。)の実行または助言に係る支援
不動産等の投資に係る不動産マーケットの調査
企画総務部 GARの経営全般に係る企画および立案、株主総会および取締役会の運営
GARの人事、労務、総務、経理および財務全般、情報開示、広報、広告および宣伝に関する事項
コンプライアンス室 コンプライアンスおよびリスク管理に関する事項

GARの報酬

GORは、規約および資産運用委託契約に基づいて、GARに支払う報酬のうち、一部を前期末総資産額に連動した運用報酬、もう一部を当期利益に連動した運用報酬としています。運用報酬の一部を当期利益連動とすることにより、GARにGORの投資主価値向上のインセンティブを与えています。

期中報酬
運用報酬1 前期末総資産額×年率0.3%
運用報酬2 当該決算期間における運用報酬2基準税引前当期利益(注)×5.0%
  • 運用報酬2基準税引前当期利益 = 営業収益 - 営業費用(運用報酬2を除く) + 営業外損益
取得・譲渡報酬
取得報酬 取得価額(資産交換による取得の場合は取得した当該不動産関連資産の評価額)×0.5%
譲渡報酬 譲渡価額(資産交換による譲渡の場合は譲渡した当該不動産関連資産の評価額)×0.5%
  • 合併の場合を除く
合併報酬
合併報酬 合併の効力発生日において合併後も承継・保有する相手方の不動産関連資産の評価額の合計額の0.5%に相当する金額を上限として資産運用会社との間で別途合意する金額

GARによるセイムボート出資

GARは、セイムボート出資によりGORの投資口を保有しています。GARがGORの投資口を保有することにより、GORの投資主とGARの利益の共同化を促進し、中期的なGORの投資主価値の向上を目指します。

GARによるGORの保有投資口数
(2025年9月末現在)
10,000
発行済投資口数の1.02%

資産取得等の運用に関する意思決定ルール

資産取得等の運用に関する意思決定ルール

  • 委員長である資産運用会社のコンプライアンス・オフィサー又は外部委員である弁護士がコンプライアンスの観点で賛成しない場合、決議は否決される。
  • 委員長である資産運用会社の代表取締役社長が、経営上の観点で賛成しない場合、コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンスの観点で賛成しない場合、又は外部委員である不動産鑑定士が賛成しない場合、決議は否決される。

利益相反取引の防止

利害関係者との利益相反取引防止

GARは、法令に定める「利害関係人等」よりも広く定義した「利害関係者」を自主ルールである「利害関係者取引規程」で規定しています。具体的にはスポンサーの子法人等の利害関係者との利益相反取引を禁止し、所定の取引が発生した場合には利益相反取引に該当しないことの確認・検証を行います。

詳細についてはGARホームページ「ガバナンスの取組み」をご覧ください。
https://www.garc.co.jp/esg/governance.html

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